粉じん作業特別教育
あなたの職場は「きれい」ですか?
通勤1日
- コースのねらい
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- ● 事業者は、労働安全衛生法ならびに施行令に基づき、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
粉じん作業に従事する方が知っていなければならない最低限のことがらを学習し、定められた時間を修了すると特別教育修了証を取得できます。
※労働安全衛生規則 第36条-29 粉じん障害防止規則第2条第1項第3号の特定粉じんに係る業務
★事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の特別教育修了証を発行します。
※5名様以上のお申込みで開催致します。
- ● 事業者は、労働安全衛生法ならびに施行令に基づき、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
- カリキュラム
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- (1) 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
(2) 作業場の管理
(3) 関係法令
(4) 呼吸用保護具の使用方法
(5) 粉じんに係わる疾病及び健康管理
- (1) 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
日程
※最少開催人数に満たない場合は開催中止となります。
研修実施の3週間前までに研修開催案内書を送付させて頂いております。
それ以降のお申込みにつきましてはお電話にてお問い合わせください。