粉じん作業特別教育
あなたの職場は「きれい」ですか?
1日
- コースのねらい
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- ●事業者は、労働安全衛生法ならびに施行令に基づき、粉じんに
さらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程
又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよ
う努めなければなりません。
●粉じん作業に従事する方が知っていなければならない最低限の
ことがらを学習し、定められた時間を修了すると特別教育修了
証を取得できます。
※労働安全衛生規則 第36条-29 粉じん障害防止規則第2条
第1項第3号の特定粉じんに係る業務
★事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了
された方に当社規定の特別教育修了証を発行します。
★1社5名様以上のお申込みの場合、日程はご相談に応じます。
- ●事業者は、労働安全衛生法ならびに施行令に基づき、粉じんに
- カリキュラム
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- ① 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
② 作業場の管理
③ 関係法令
④ 呼吸用保護具の使用方法
⑤ 粉じんに係わる疾病及び健康管理
- ① 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
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日程
※最少開催人数に満たない場合は開催中止となります。
