フルハーネス型墜落制止器具特別教育
特別教育の受講が義務化されました!
1日
- コースのねらい
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- ●事業者は「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設ける
ことが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス
型のものを用いて行う作業に係わる業務」に労働者を就かせる場合
には、該当労働者に対し、所定の時間以上の特別教育を行うよう
安全衛生規則で定められています。 ★事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了
された方に当社規定の特別教育修了証を発行します。
★1社5名様以上のお申込みの場合、日程はご相談に応じます。
- ●事業者は「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設ける
- カリキュラム
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- 学科
① 作業に関する知識
② 墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る)に関する知識
③ 労働災害の防止に関する知識
④ 関係法令
実技
⑤ 墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る)の使用方法等
- 学科
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日程
※最少開催人数に満たない場合は開催中止となります。
