チェーンソー以外の振動工具取扱い作業者安全衛生教育
安全衛生教育
1日
- コースのねらい
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- ●振動工具を扱う作業者は、労働安全衛生法第60条の2に基づいた
安全衛生教育
●振動障害予防について基本から学べ、定められた時間、受講する
ことで安全衛生修了証を取得できます。
★事業者様の代わりに当社が行うもので、既定の教育を修了された
方に当社規定の修了証を発行いたします。
★1社5名様以上のお申込みの場合、日程はご相談に応じます。
- ●振動工具を扱う作業者は、労働安全衛生法第60条の2に基づいた
- カリキュラム
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- ①振動工具に関する知識
②振動障害及びその予防に関する知識
③関係法令
- ①振動工具に関する知識
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日程
※最少開催人数に満たない場合は開催中止となります。
