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2024年(令和6年)2月1日よりテールゲートリフターによる荷役作業についての特別教育が義務化

労働安全衛生規則(以下「安衛則」といいます)が改正され「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられました。

改正のあらまし

①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大されます(2023年10月施行)

昇降設備
これまで最大積載量5トン以上の貨物自動車が対象でしたが、最大積載量2トン以上の貨物自動車に範囲が拡大します。
保護帽(ヘルメット)
着用については、最大積載量5トン以上の貨物自動車に加え、
  • 2トン以上5トン未満の荷台の側面が構造上開閉できるもの
  • 2トン以上5トン未満の、テールゲートリフターが設置されているもの

②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されます(2024年2月施行)

テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業において、安全衛生に係る特別教育の対象になり、事業者は業務に就かせる労働者に対し特別教育を実施しなければなりません。

③運転者が運転位置から離れるときの措置の適用除外(2023年10月施行)

運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において、原動機の停止義務が除外されます。なお、その他の逸走防止措置は引き続き必要です

特別教育の対象者

荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務を行う労働者

  • ※「テールゲートリフターの操作」には、稼働スイッチの操作のほか、キャスターストッパー等の操作、昇降板の展開や格納の操作等が含まれます。
  • ※荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務は対象外です。
  • ※介護用車両に設置された車いす用の昇降装置等は対象外です。
  • ※荷を積み込んだロールボックスパレット等をテールゲートリフターの昇降板に乗せ、又は卸す作業を行う者も、できる限り特別教育を受けることが望ましいです。

特別教育の内容

荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作※の業務を行う労働者に対し、以下の科目、時間について特別教育を実施する必要があります。
また、特別教育を行ったときは、事業者において受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存する必要があります。

科目範囲時間
学科教育 テールゲートリフターに関する知識
  • テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法
  • テールゲートリフターの点検及び整備の方法
1.5時間
テールゲートリフターによる作業に関する知識
  • 荷の種類及び取扱い方法
  • 台車の種類、構造及び取扱い方法
  • 保護具の着用
  • 災害防止
2時間
関係法令
  • 労働安全衛生法令中の関係条項
0.5時間
実技教育
  • テールゲートリフターの操作の方法2時間
2時間

※一定条件を満たすと、テールゲートリフターの操作の業務に関わる特別教育の科目の省略ができる場合があります。

なお、特別教育を実施せず、労働者に作業を行わせた事業主は、労働安全衛生法第59条第3項に違反することとなり、「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」、また、特別教育の記録を保存しなかった場合は、労働安全衛生法第103条第1項に違反し、「50万円以下の罰金」となります。

【一部省略できる者】
①施行の日時点において6 月以上の業務従事歴を有する者は以下の時間とすることができます。

  • テールゲートリフターに関する知識⇒ 45分以上で可
  • テールゲートリフターによる作業に関する知識⇒ 省略不可
  • 関係法令⇒ 省略不可
  • テールゲートリフターの操作の方法⇒ 1時間以上で可
②「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく教育を実施した者は以下のとおり省略できます。
  • テールゲートリフターに関する知識⇒ 省略可
  • テールゲートリフターによる作業に関する知識⇒ 省略可
  • 関係法令⇒ 省略不可
  • テールゲートリフターの操作の方法⇒ 省略不可
③ 陸上貨物運送事業労働災害防止協会による「ロールボックスパレット及びテールゲートリフター等による荷役作業安全講習会」を受講した者は以下のとおり省略できます。
  • テールゲートリフターに関する知識⇒ 省略不可
  • テールゲートリフターによる作業に関する知識⇒ 省略可
  • 関係法令⇒ 省略不可
  • テールゲートリフターの操作の方法⇒ 省略不可

  • ※その他詳細については最寄りの労働基準監督署あてお問い合わせください。
  • ※2023年度は、受講者全員がすべての項目を受講していただきます。(省略はありません)

テールゲートリフターの種類

  • アーム式
  • 垂直式
  • 後部格納式
  • 床下格納

メーカー固有の商品名にかかわらず、労働安全衛生規則においては、貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトが規制の対象になります。